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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第六条 (台帳)

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(台帳)

第六条

第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 指定番号及び指定の年月日
  2. 歴史的風致形成建造物の名称
  3. 歴史的風致形成建造物の所在地
  4. 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所
  5. 指定の理由
  6. 第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲

2台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

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