(台帳)
第六条
法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一指定番号及び指定の年月日
- 二歴史的風致形成建造物の名称
- 三歴史的風致形成建造物の所在地
- 四歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所
- 五指定の理由
- 六法第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲
2台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
3法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。