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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第五条

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号府省令

第五条

第十五条第二項の規定による届出は、変更に係る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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