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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第五条
平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号
府省令
第五条
法
第十五条第二項
の規定による届出は、変更に係る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2
第二条第二項
の規定は、前項の届出について準用する。
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第15条
第2条
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