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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第四条 (変更の届出)

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(変更の届出)

第四条

第十五条第二項の主務省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

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