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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第三条 (届出が必要な事項)
平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号
府省令
(届出が必要な事項)
第三条
法
第十五条第一項
の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第15条
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 目次
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