(台帳) 第十九条 市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。2前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗