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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十九条 (台帳)

平成二十年法律第四十号法律
(台帳)

第十九条

市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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