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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十八条 (所有者の変更の場合の届出)

平成二十年法律第四十号法律
(所有者の変更の場合の届出)

第十八条

歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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