第四十一条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。一第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。二第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗