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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第四十一条

平成二十年法律第四十号法律

第四十一条

次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。
  2. 第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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