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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十条 (歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

平成二十年法律第四十号法律
(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

第二十条

市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。

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