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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十一条 (管理又は修理に関する技術的指導等)

平成二十年法律第四十号法律
(管理又は修理に関する技術的指導等)

第二十一条

第十四条第一項の規定による通知(当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。)を受けた歴史的風致形成建造物(文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財又は同法第百三十三条に規定する登録記念物であるものを除く。以下この項において同じ。)の所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導を求めることができる。

2前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、市町村長又は支援法人に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し必要な助言その他の援助を求めることができる。

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