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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十八条 (市街化調整区域内における開発行為の許可の特例)

平成二十年法律第四十号法律
(市街化調整区域内における開発行為の許可の特例)

第二十八条

第五条第三項第四号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた開発区域(同法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。)以外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第四号に掲げる事項の内容に即して行われる建築行為について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

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