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都市再生特別措置法 第九十四条

平成十四年法律第二十二号法律

第九十四条

前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十二第二項、地域歴史的風致法第二十八条第二項並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項第十四条第二項及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。

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