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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十二条 (地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備)

平成二十二年法律第六十七号法律
(地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備)

第四十二条

国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、直売所(農林水産物及びその加工品(以下この章において「農林水産物等」という。)をその生産者等が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主体によって開設された施設をいう。以下この章において同じ。)その他の地域の農林水産物の利用の促進に寄与する農林水産物の生産、加工、流通、販売等のための施設等の基盤の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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