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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十三条 (直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進)

平成二十二年法律第六十七号法律
(直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進)

第四十三条

国及び地方公共団体は、直売所等を利用した地域の農林水産物の利用を促進するため、情報通信技術を利用した農林水産物等の販売状況を管理するシステムの導入等による直売所の運営及び機能の高度化、直売所間の連携の確保及び強化、販売する地域の特性等に応じた多様な場所や形態で行う販売の方式の支援、既存の施設の活用の促進、生産者等による農林水産物の加工品の開発の促進、直売所等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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