(学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進)
第四十四条
国及び地方公共団体は、農林水産物の生産された地域内の学校給食その他の給食、食品関連事業(食品の製造若しくは加工又は食事の提供を行う事業をいう。以下この章において同じ。)等における地域の農林水産物の利用の推進に関する活動を促進するため、農林水産物の生産者と栄養教諭その他の教育関係者や食品関連事業を行う者(以下この章において「食品関連事業者」という。)その他の農林水産物を利用する事業者との連携の強化、地域の農林水産物及びこれを利用している事業者等に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。