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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十五条 (地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保)

平成二十二年法律第六十七号法律
(地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保)

第四十五条

国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するに当たっては、地域の消費者及び食品関連事業者等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農林水産物の安定的な供給を確保するため、農山漁村及び都市のそれぞれの地域において、その特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制を整備するとともに、地域における流通に係る事業者との連携等により適切かつ効率的な地域の農林水産物に係る流通を確保するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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