(地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等)
第四十六条
国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を通じて、食育の推進及び生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農林水産物の生産、販売等の体験活動(学校等において行われる実習を含む。)の促進、学校給食等における児童及び生徒と農林水産物の生産者との交流の機会の提供、地域における伝統的な食文化を伝承する活動等に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を通じて、食育の推進及び生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農林水産物の生産、販売等の体験活動(学校等において行われる実習を含む。)の促進、学校給食等における児童及び生徒と農林水産物の生産者との交流の機会の提供、地域における伝統的な食文化を伝承する活動等に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。