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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
平成二十二年法律第六十七号
法律
· 条文 55 件 ·
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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(定義)
第四条
第五条
(総合化事業計画の認定)
第六条
(総合化事業計画の変更等)
第七条
(研究開発・成果利用事業計画の認定)
第八条
(研究開発・成果利用事業計画の変更等)
第九条
(農業改良資金融通法の特例)
第十条
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第十一条
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第十二条
(農地法の特例)
第十三条
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)
第十四条
(都市計画法の特例)
第十五条
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第十六条
(野菜生産出荷安定法の特例)
第十七条
(種苗法の特例)
第十八条
(国等の施策)
第十九条
(資金の確保)
第二十条
(指導及び助言)
第二十一条
(報告の徴収)
第二十二条
(主務大臣等)
第二十三条
(権限の委任)
第二十四条
第二十五条
(定義)
第二十六条
(生産者と消費者との結びつきの強化)
第二十七条
(地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化)
第二十八条
(消費者の豊かな食生活の実現)
第二十九条
(食育との一体的な推進)
第三十条
(都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進)
第三十一条
(食料自給率の向上への寄与)
第三十二条
(環境への負荷の低減への寄与)
第三十三条
(社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進)
第三十四条
(国の責務)
第三十五条
(地方公共団体の責務)
第三十六条
(生産者等の努力)
第三十七条
(事業者の努力)
第三十八条
(消費者の努力)
第三十九条
(財政上の措置等)
第四十条
(基本方針)
第四十一条
(都道府県及び市町村の促進計画)
第四十二条
(地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備)
第四十三条
(直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進)
第四十四条
(学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進)
第四十五条
(地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保)
第四十六条
(地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等)
第四十七条
(人材の育成等)
第四十八条
(国民の理解と関心の増進)
第四十九条
(調査研究の実施等)
第五十条
(多様な主体の連携等)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)