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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第八条 (研究開発・成果利用事業計画の変更等)

平成二十二年法律第六十七号法律
(研究開発・成果利用事業計画の変更等)

第八条

前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定研究開発・成果利用事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定研究開発・成果利用事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者が前条第一項の認定に係る研究開発・成果利用事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定研究開発・成果利用事業計画」という。)に従って研究開発・成果利用事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

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