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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令 第四条 (研究開発・成果利用事業計画の軽微な変更)

平成二十三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(研究開発・成果利用事業計画の軽微な変更)

第四条

法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
  2. 研究開発・成果利用事業の実施期間の六月以内の変更
  3. 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の研究開発・成果利用事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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