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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令 第三条 (研究開発・成果利用事業計画の変更の認定の申請)

平成二十三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(研究開発・成果利用事業計画の変更の認定の申請)

第三条

法第八条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発・成果利用事業者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該研究開発・成果利用事業計画に従って行われる研究開発・成果利用事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号に掲げる書類

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