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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令 第二条 (研究開発・成果利用事業計画の認定の申請)

平成二十三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(研究開発・成果利用事業計画の認定の申請)

第二条

法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
  2. 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 当該研究開発・成果利用事業計画に法第七条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
  4. 当該研究開発・成果利用事業計画に法第七条第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
    1. 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該申請をしようとする者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
    2. 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
    3. 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    4. 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
    5. 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
    6. 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
    7. その他参考となるべき書類

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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