(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗