(主務大臣等)
第二十二条
第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで、前条第二項並びに次条における主務大臣は、農林水産大臣及び認定研究開発・成果利用事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第七条第一項及び第八条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで、前条第二項並びに次条における主務大臣は、農林水産大臣及び認定研究開発・成果利用事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第七条第一項及び第八条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。