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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二十二条 (主務大臣等)

平成二十二年法律第六十七号法律
(主務大臣等)

第二十二条

第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで、前条第二項並びに次条における主務大臣は、農林水産大臣及び認定研究開発・成果利用事業に係る事業を所管する大臣とする。

2第七条第一項及び第八条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。

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