(権限の委任)
第二十三条
この章に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長又は北海道農政事務所長に、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞれその一部を委任することができる。
この章に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長又は北海道農政事務所長に、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞれその一部を委任することができる。