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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第十五条 (食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

平成二十二年法律第六十七号法律
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

第十五条

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者(食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。次号において同じ。)が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業(認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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