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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第十四条 (都市計画法の特例)

平成二十二年法律第六十七号法律
(都市計画法の特例)

第十四条

市街化調整区域内において認定総合化事業計画に従って行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2都道府県知事は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

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