(農地法の特例)
第十二条
認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が認定総合化事業計画(第五条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び第十四条において同じ。)又は認定研究開発・成果利用事業計画(第七条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って第五条第三項の施設又は第七条第三項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
2認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が認定総合化事業計画又は認定研究開発・成果利用事業計画に従って第五条第三項の施設又は第七条第三項の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。