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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第十三条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

平成二十二年法律第六十七号法律
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

第十三条

農林漁業者等がその総合化事業計画(第五条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定を受けた総合化事業計画に従って同条第三項の施設の用に供することを目的として行われる草地(主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。)の形質の変更であって、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第九条の規定による届出をしなければならないものについては、同条の規定による届出をしたものとみなす。

2前項の規定は、第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等がその総合化事業計画について第六条第一項の認定を受けたときについて準用する。

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