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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第九条 (草地の形質変更の届出)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(草地の形質変更の届出)

第九条

集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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