(草地の形質変更の届出) 第九条 集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗