(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)
第二十九条
認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者が認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って集約酪農地域(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条第一項の規定により指定された集約酪農地域をいう。)の区域内にある草地において第二十一条第四項第一号ロの施設を整備するために行う行為については、同法第九条の規定は、適用しない。
認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者が認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って集約酪農地域(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条第一項の規定により指定された集約酪農地域をいう。)の区域内にある草地において第二十一条第四項第一号ロの施設を整備するために行う行為については、同法第九条の規定は、適用しない。