(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十条
認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者が認定特定環境負荷低減事業活動実施計画(第二十一条第四項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)に従って特定環境負荷低減事業活動を行う場合には、当該認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に係る認定があったことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。
認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者が認定特定環境負荷低減事業活動実施計画(第二十一条第四項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)に従って特定環境負荷低減事業活動を行う場合には、当該認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に係る認定があったことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。