(草地の形質変更の行為)
第四条
法第九条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。
- 一面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により行うものを除く。)
- 二次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの
- イ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条の四の規定に基づき行う造林
- ロ森林法第三十八条第一項、第三項又は第四項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林
- ハ森林法第三十九条の五第一項の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林
- イ
- 三草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの