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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第五条 (酪農事業施設)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(酪農事業施設)

第五条

第十条第一項の集乳施設で政令で定めるものは、容量九百リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。

2第十条第一項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。

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