第九条
法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第三項の規定により出頭を求められた者が法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第四項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第三項の規定により出頭を求められた者が法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第四項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。