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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第八条 (出頭を求められた者が受ける費用の弁償)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(出頭を求められた者が受ける費用の弁償)

第八条

法第二十一条第三項の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第四項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

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