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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第七条 (管轄)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(管轄)

第七条

法第二十条の規定によるあっせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあっせん又は調停の申請をすることを妨げない。

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