(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例) 第十条 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って集約酪農地域の区域内にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第九条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗