(森林法の特例)
第十一条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2認定設備整備者が認定設備整備計画に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2認定設備整備者が認定設備整備計画に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。