(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第十二条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って漁港の区域内の水域又は公共空地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って漁港の区域内の水域又は公共空地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。