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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十九条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十九条

第九条第十一条第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十四条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第二十一条第三項第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、一万円以下の過料に処する。

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