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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十一条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十一条

都道府県知事は、前条の調停を行う場合には、その紛争の当事者から意見を聞いて、紛争の解決に必要な調停案を作成しなければならない。

2都道府県知事は、前項の調停案を作成するため特に必要があるときは、農林水産大臣に対し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により当事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができる。

4前項の規定により、出頭を求められた者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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