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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十四条

農林水産大臣は、生乳等取引契約に係る紛争でこれにつき都道府県知事に対し調停の申請があつたものについて当該都道府県知事からの申出があつた場合において、その申出に係る紛争の成行きによつては二以上の都道府県にわたり生乳等の取引関係に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、その紛争の調停を農林水産大臣が行う旨の決定をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該申出をした都道府県知事及び当該紛争の当事者に通知しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該紛争に係る調停を打ち切り、すみやかに、農林水産大臣に対し、当該紛争について処理の経過を報告するとともに、関係書類を送付しなければならない。

4第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに前条の規定は、第一項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。

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