条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十三条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十三条

都道府県知事は、当事者の一方又は双方が前条の規定による勧告に係る調停案を受諾することを拒否した場合において、生乳等の公正な取引を促進するため必要があると認めるときは、調停の経過及び調停案を公表することができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第二十四条 →