条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十条 (紛争のあっせん又は調停)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(紛争のあっせん又は調停)

第二十条

都道府県知事は、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十条(紛争のあっせん又は調停)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の三(組合等が当事者となる契約等についての勧告) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第二十一条 →