(紛争のあっせん又は調停) 第二十条 都道府県知事は、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗