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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第十一条 (酪農事業施設の届出)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(酪農事業施設の届出)

第十一条

第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第十三条第一項の規定による届出がなされているものを除く。)を設置している者は、その指定があつた日から三十日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

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