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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第十条 (酪農事業施設の設置)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(酪農事業施設の設置)

第十条

集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。)を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

  1. 当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
  2. 当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることができるものであること。
  3. 当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。
  4. その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。

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