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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十七条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十七条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者
  2. 第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者

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