第二十七条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者二第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗