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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十八条

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十八条

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。

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