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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十六条 (権限の委任)
昭和二十九年法律第百八十二号
法律
(権限の委任)
第二十六条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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