条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第十二条 (酪農事業施設の変更)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(酪農事業施設の変更)

第十二条

集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十二条(酪農事業施設の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(酪農事業施設の届出) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第十三条(指定地域における酪農事業施設の届出等) →