(酪農事業施設の変更) 第十二条 集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。2第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗